日露修好150周年
記念事業

日露友好150周年を記念し日ロ協会が石碑の建立

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日露友好150周年を記念しNPO法人日ロ協会が建立した石碑の建立・除幕式が1月15日、富士市の田子の浦港で開かれました。開国を求めて来航したロシア軍艦ディアナ号にゆかりのある富士、下田市、戸田村などから約130人が出席しました。石碑には、日本語とロシア語でディアナ号来日時の経緯が記されています。さらに3月6日下田市、12日戸田村で除幕式が引き続き行われました。

(写真)2005年3月6日、下田市まどが浜公園に日ロ協会より寄贈された日露友好の碑

日露通好条約締結150周年記念式典

日本とロシアの交流の原点となる日露通好条約の締結150周年を記念する式典が4月16日、静岡県下田市のまどが浜公園で約400名が参加して開かれました。日ロ協会からは静岡県、千葉県を中心に50名が式典に臨みました。

日露通好条約は、江戸幕府の川路聖謨(としあきら)勘定奉行とロシア帝国海軍のプチャーチン提督が1855年に下田で署名した条約で、日露両国の国境を択捉島とウルップ島の間とすることを確認し、その第1条で「両国末長く真実懇にして、各其の所領において互に保護し、人命は勿論、什物においても損害なかるべし」と恒久の平和と善隣を誓った条約です。式典には小泉首相、町村外相、ロシュコフ駐日ロシア大使、川路奉行とプチャーチン家の子孫らも参加して行われました。

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日露通好条約の締結150周年を記念する式典が4月16日、静岡県下田市のまどが浜公園で約400名が参加して開かれました。

写真=共同通信
日露通好条約の締結150年を記念した式典で、プチャーチン家の子孫(左)、ロシュコフ駐日ロシア大使(右)と記念の植樹をする小泉首相(中央)=4月16日午前、静岡県下田市

「恒久の平和と真実の友好」の証 
プーチン大統領の祝辞披露

ロシュコフ駐日ロシア大使がプーチン大統領のメッセージを読み上げました。その中でプーチン大統領は「忍耐と善意のもとに妥協を達成しようという意思が双方にあった」とたたえ、さらに条約交渉中に地震の被害で沈んだ全権プチャーチン提督の軍艦の代替艦が日本側の援助のもとに建造されたことにも触れたうえで「我々はこうした先人たちの高潔な志を想起しなければならない」と強調しました。

小泉首相やロシュコフ駐日大使らが、地元特産の河津桜3本を記念植樹。ロシアの人気バンド「ナイト・スナイパーズ」と「THE BOOM」のボーカル宮沢和史さんによる「島唄」などの演奏会もあり、式典を盛り上げました。式典の後、千葉県支部から参加した30名とロシア大使一行は近くのホテルで昼食を共にしました。この席には千葉県支部の土屋会長のほか、本部から橘副会長、長峰事務局長らが同席し和やかに懇談の一時を過ごしました。

華麗な演奏で魅了

午後からは、市民文化会館で記念の講演会が開催されました。ロシア文化が専門の中村喜和・一橋大名誉教授は、「150年前、日ロ両国は交渉の過程で互いに信頼感を深め、尊敬の念を持った。きょうの式典で、関係強化の出発点になることを期待する」と意義を強調しました。

資料:日本国魯西亜国通好条約

魯西亜国と日本国と、今より後、懇切にして無事ならんことを欲して、条約を定めんが為め、魯西亜ケイヅルは、全権アヂュダント・ゼネラール・フィース・アドミラール・エフイミス・プーチャチンを差越し、日本大君は重臣筒井肥前守・川路左衛門尉に任して、左の条々を定む。

第一条
今より後、両国末長く真実懇にして、各其の所領において互に保護し、人命は勿論、什物においても損害なかるべし。
第二条
今より後、日本国と櫓西亜国との境、エトロフ島とウルップ島との問にあるべし。エトロフ全島は日本領に属し、ウルップ島全島、夫より北の方クルリ諸島は魯西亜に属す。カラフト島に至りては、日本国と魯西亜国との間において、界を分たず、是迄仕来りの通りたるべし。
第三条
日本政府、魯西亜船の為に、箱館・下田・長崎の三港を開く。今より後、亀西亜船難破の修理を加え、薪水食料、欠乏の品を給し、石炭ある地に於ては、又これを渡し、金銀銭を以て報い、若し金銭乏しき時は、品物にて償うべし。魯西亜船の船難破にあらざれば、此の港の外、決して日本の他港に至る事なし。尤も難破船につき諸費あらば、右三港の内にて是を償うべし。
第四条
難船・漂民は両国互いに扶助を加え、漂民はゆるしたる港に送るべし。尤も滞在中、是を待つこと緩慢なりといえども、国の正法を守るべし。
第五条
魯西亜船下田・函館へ渡来の時、金銀品物を以て、入用の品物を弁ずる事をゆるす。
第六条
若し止むことを得ざる事ある時は、露西亜政府より、函館・下だの内一港に官吏を差置くべし。
第七条
若し評定を待つべき事あらば、日本政府これを熟考し取計らうべし。
第八条
露西亜人の日本国にある、日本人の露西亜国にある、是を待つ事緩優にして、禁錮することなし。然れども、若し法を犯すものあらば、是を取押え処置するに、各其の本国の法度を以てすべし。
第九条
両国近隣の故を以て、日本にて向地他国へ免す処の諸件は、同時に露西亜人にも差免すべし。

右条約、露西亜ケイズルと日本大君と、又は別紙に記すごとく取極め、今より九個月の後に至りて、都合次第下田に於て取替えすべし。是によりて、両国の全権互いに名判致し、条約中の事件是を守り、双方聊か違変あることなし。

安政元年十二月二十一日(魯暦一八五五年第一月二十六日)

筒井肥前守
花押
川路左衛門尉
花押
エフィミュス・プチャーチン
手記

(一八五五年二月七日於下田調印 一八五六年十二月七日於同所本書交換)

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